- Q:@手術に対するの麻酔は、手術コードですか?麻酔コードですか?
A画像を撮る(MRI時)のに閉所恐怖症の為、麻酔をした時はどうの様な算定になりますか?画像コードに麻酔手技料+薬剤をいれるのでしょうか? また、筋注(麻酔前投与)はどのコードで算定すればいいのでしょうか??
- 保険診療の手引きに
「麻酔を検査・画像診断に伴って行った場合は、当該検査・画像診断の種類を摘要欄に記載する」とありました。
麻酔コードで算定して、摘要欄に画像診断の種類を記載すればOKかと思います。
- (回答者 ダンゴ)
結構間違えやすい内容ですよね? そのものが「何」かではなく、何の目的で使用したかということになりますよね。 手術で使用した注射薬は30コードではなく50コードで、在宅で(訪問診療なり往診なり)使用した薬剤の場合はDr.の処置行為なら40で、患者さんに渡したなら14コードでとなります。
点
数表にも記載があるように、たとえば、「検査に必要があって麻酔を行った場合は麻酔料が算定できる」とありますが、これは検査の60コードではなく、麻酔
の50コードで算定となります。検査時に麻酔を使用したんですが、麻酔料が算定出来るとされているわけですので、麻酔で算定となります。
(回答者 ヒロピーさん)
疑義解釈資料の送付について(その9)(事務連絡 平成21年7月31日)
http://www.mhlw.go.jp/za/0803/d08/d08.pdf
【麻酔】
(問
1)
「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(保医発第0305001号)の第11部麻酔の通則において、検査、画像診断、処置又は手
術に当たって、麻酔が前処置と局所麻酔のみによって行われる場合の薬剤の費用は、「各部の薬剤料の規定に基づき薬価基準の定めるところにより算定できる」
とされているが、処置の際に使用したリドカインテープの費用は、麻酔の部で算定すればよいのか。それとも処置の部で算定すればよいのか。
(答) 処置の部で算定する。
(回答者 山さん)
- Q:麻酔料で苦戦しています。
全身麻酔中で、@伏臥位麻酔12:45〜13:40 55分と16:00〜16:33 33分の88分、A低血圧維持麻酔13:40〜16:00 140分となった場合の算定は、 @9150点 A12200点+1200点=13400点 の合計22550点 の算定で大丈夫でしょうか。
それとも、主たる麻酔方法の伏臥位麻酔の点数を算定して、低血圧麻酔は、加算点数を算定するのでしょうか。
- @伏臥位麻酔 55分
A低血圧維持麻酔 140分 B伏臥位麻酔 33分 @B計88分、
1.基本となる2時間にAの120分を充当 12,200点 2.@とBの60分を加算 900点X2 3.Aの残り20分にBの残り10分を加えて加算 1,200点 4.@とBの残り18分を加算 900点
計 16,100点になると思います。
(回答者 嘴広鸛さん)
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