- Q:人工透析専門のクリニックの医療事務員です。
平成20年の改正で同一月に入院と外来が混在する透析患者の算定要件(8)に 『同一医療機関において…』 という文言が追加されていたのをつい最近知りました。 今までずっと、1日でも入院があれば当管理料は取れないと思い、入院があった患者に対しては外していたのですが、平成20年の改正以降は他の医療機関であれば、入院した日があっても当管理料は算定できるようになったのでしょうか?
- 同一月に同一医療機関(特別な関係の医療機関も含む)に入院の場合は、慢性維持透析患者外来医学管理料の算定はできません
しかし、上記に該当しない場合は、同月に入院があった場合でも管理料は算定できますよ
(回答者 青りんごさん)
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