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在宅患者訪問診療料について
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通院が困難な患者さんに、計画的に訪問し治療を行う場合に算定できます。
(※在宅患者訪問診療料を算定するに当たって、届出の必要はありません)
在宅患者訪問診療料は、初診時での算定はダメです。
(前もって予定をたてて訪問を行った場合であっても、初診の場合は「往診料+初診料」で算定しましょう)
また在宅患者訪問診療料は、再診料(外来管理加算を含む)、外来診療料及び往診料を併せて算定できません。
在宅患者訪問診療料の算定は、原則週3回までとなっていますが、訪問回数の制限を受けない疾患は下記を参考にして下さい。 |
<訪問回数の制限を受けない疾患など(略)>
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小腦変形症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- ブリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライゾーム病(平成22年4月改正で追加)
- 副腎白質ジストロフィー(平成22年4月改正で追加)
- 脊髄性筋萎縮症(平成22年4月改正で追加)
- 球脊髄性筋萎縮症(平成22年4月改正で追加)
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎(平成22年4月改正で追加)
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸を使用している状態
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※ なお、他の疾患でも急性増悪などで訪問回数が増えた場合、1月に一回、14日を限度で算定できます。 この場合、レセプトの摘要欄に「その必要性」「必要を認めた診察日」「訪問した日」を記載しないといけません。
(例)10/5に急性増悪となり頻回に訪問診療を行う必要がある場合、10/18までの14日間連続して訪問診療が可能です。
※週の途中で14日目を迎えた場合、その週の残りは別に「週3回の訪問診療」を算定することが可能です。例の場合、10/18が「月曜日」だったら、その週の残りの曜日(火〜土曜日)について、通常の週3回の訪問診療を別に算定することが可能です。 |
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在宅患者訪問診療料が平成22年4月改正で大幅に変更
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1.同一建物居住者以外の場合 830点
2.同一建物居住者の場合 200点
に分けられました。
老人ホームなどはもちろん、マンションや団地などの建物でも同じ扱いになります。
同居する同一世帯の複数の患者(ご夫婦など)に対して訪問診療を行った場合は、規定外になりますので、1人目は「1.同一建物居住者以外の場合 830点」を算定し、2人目以降は、初診料、再診料若しくは外来診療料等で算定します。
- Q:同一建物において、同一の患家で2人の診療を行い、さらに別の患家にて訪問診療を行った場合は、在宅患者訪問診療料はどのように算定するのか?
- 同一建物で2以上の患家を訪問診療した場合は、同一の患家の規定にかかわらず、訪問診療を行った患者全員に対して「2」の「同一建物居住者の場合」を算定する。
(厚労省 疑義解釈資料より)
- Q:同一日に同一建物居住者に対して訪問診療を行う場合に200点ずつの算定となるが、患者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて訪問診療を行わなければならない場合、いずれの患者に対しても200点の算定となるのか?
- そのとおり。(厚労省 疑義解釈資料より)
- Q:在宅患者訪問診療料等について、同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等はそれぞれの建物を別の建物と扱ってよいか?
- そのとおり。(厚労省 疑義解釈資料より)
- Q:在宅患者訪問診療料等について、外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合は別建物として扱ってよいか?
- そのとおり。(厚労省 疑義解釈資料より)
- Q:同じ家に住んでる人に二人に訪問診療をする場合、一人が830点で二人目は200点ですか?
在宅時医学総合管理料2500点は二人共にとれるのでしょうか?
ちなみに同じマンションで違う号室にどうなりますか?
- > 同じ家に住んでる人に二人に訪問診療をする場合、一人が830点で二人目は200点ですか?
⇒1人目が同一建物居住者以外の場合<830点> 2人目は再診料若しくは外来診療料
> 在宅時医学総合管理料2500点は二人共にとれるのでしょうか? ⇒算定要件を満たしていれば、2人共に算定可
> ちなみに同じマンションで違う号室にどうなりますか? ⇒マンションが同一建物(棟)であれば、1人目・2人目ともに200点 別建物であれば(棟が異なれば)、1人目・2人目ともに830点
で良いと思います。
(回答者 朔さん)
- Q:高齢者専用賃貸住宅への訪問診療について
2人訪問する場合に、1人に在宅患者訪問診療料、もう1人に往診料で算定することは可能ですか。
1人は定期的な訪問の方で、もう1人の方は施設内で転倒され怪我をしたための臨時診察です。なお怪我の方はすでに他の内科医院から定期的な訪問診療を受けておられます。
- 保険診療の手引きに以下のような記載がありました。
訪問診療に赴いた認知症高齢者グループホーム等の施設で、訪問診療の予定となっていな
い同施設の患者からの求めがあり、引き続き診察した場合、訪問診療を行った患者については通常の訪問診療と同様の規定の訪問診療料を、診察を求めた別の患
者については往診料又は訪問診療料は算定できず、初診料又は再診料もしくは外来診療料及び特掲診療料のみを算定する。
(ダンゴ)
- Q:午前中に訪問診療をしている患家から電話があり、療養の指導などを(電話で)行いました。その後に予定していた訪問診療を行った場合、午前中の電話再診料は算定できますか?(管理人の勤務先での事例)
- 国保連合会に確認を取ったところ「電話再診後に訪問診療を行った場合は両方算定可能です。再診料が電話再診であることを明記してください」とのことでした。管理人の勤務先では「診療実日数との不一致」で返戻されてきましたので、午前中に電話再診を行い、その後訪問診療を行った旨と記載して再提出しました。
返戻が返ってこないように、事前にコメント等で対応しておけば・・・という事例です。
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在宅患者訪問診療料が平成24年4月改正でさらにに変更
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平成24年の点数改定で在宅患者訪問診療料2(同一建物)が変更になりました。
それまでは「特定施設に訪問診療をする場合」と「同じマンションの別の世帯に訪問診療をする場合」は同じ点数の扱いでしたが、平成24年4月の改定で算定する点数が異なるようになりました。
- 特定施設等に訪問診療をした場合
- 400点
- 特定施設等以外に訪問診療をした場合
- 200点
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