- Q:時間外緊急院内検査加算110点を算定できるのは院内にてですよね。それならば、当番医のときに、インフルエンザ検査キットで検査したときや尿一般をしたときはどうなりますか。
- 「当該医療機関に具備されている検査機器等を用いて当該検体検査を実施した場合に限り算定できる」とされています。
「この検査機器にインフルエンザ検査キットや尿の試験紙は含まれていません。尿一般を検査機器を用いて検査したら算定可能」と支払い基金に確認は取りましたが、よっぽどの病名が無ければな〜ということで算定はしていません。
「尿一般を検査機器を用いて検査したら算定可能」と言われましたが、「コメントで検査機器を用いていますと記載して下さい」って言われました。都道府県によって解釈が異なると思いますので、確認してから算定して下さいね♪
(回答者 ダンゴ)
月刊保険診療8月号のオールラウンドQAに同じ内容の質問が出ています。 それによると、通知が「医療機器を使用した場合」から「医療機器"等"を使用した場合」に変更されたので、検査キットや試験紙を使用しているので算定可能と回答されています。
やはり、都道府県によって解釈が違うのでしょうかね・・・
(回答者 bobさん)
当院では以前から算定しておりました。
時間外の「画像診断」や「検体検査」については、審査側から「緊急性」についての疑義がくることが多く、「インフルエンザの迅速検査は時間要件から考えて緊急に行うべき検査」と主張してから減点はありませんでした。
(回答者 ぽちさん)
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