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院外処方箋の有効期限について
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特に記載がない場合・・・交付の日を含めて4日以内
※長期の旅行など特殊の事情がある場合、処方箋の使用期間欄に年月日を記載することで、当該年月日の当日まで有効になります。 |
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処方せんには「訂正印」は必要??
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| 以前から私も疑問に思っていたのですが、ぽちさんが教えてくださりました! |
| 処方せんに変更があった場合処方医の訂正印があることが望ましいが、備考欄に疑義照会をした旨がしっかり記載してあれば問題ないとのことでした。保険情報については訂正印すらいらないそうです。(ぽちさん 談) |
| ぽちさん、書き込みありがとうございました〜!! |
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処方せんの有効期限についての質問
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- Q:処方せん交付日を含め4日以内が有効期限ですが、患者さんの都合で薬局に来たのが5日目だったようで、薬局から、どうしたらよいか連絡がきました。
処方せんは再発行となると自費扱いで、薬も自費扱いになるんでしょうと思いましたが・・・。なにせ30日分の処方なので、負担が大きいし。
今まで無い事だったので、対処が、わからず困りました。一旦薬を取ってどこか無くしたのなら、自費扱いの、説明できるのですが・・・
この患者さんの場合適当ではないのかもしれませんが、処方箋の交付日はそのままで処方箋の使用期間を受け取りに行かれた日に入力して、差し替えるというのは駄目でしょうか。
基本的には交付の日を含めて4日間ですが、患者さんの長期の旅行など特殊な事情がある場合は、処方箋の使用期間欄に年月日を記載する事で、当該年月日の当日まで有効となります。
患者さんの都合とはいえ、自費での30日分再投与となると負担が大きいですよね。
この方法はいかがでしょうか。
(回答者 醍醐さん)
慢性疾患的な病気の方で、同じように有効期限が切れた処方箋を薬局に持って行かれ、問い合わせが何度かありました。
全て、『すみません、そのまま処方して下さい。』の、一言で薬局は処方してくれました。
感冒など、状態が変化する場合は、もう一度処方箋を発行するべきですが、状態が変わらず、担当医の許可があれば、『そのままお願いします。』と、薬剤師に伝えればよろしいのではないでしょうか。
(回答者 カタカナのタマさん)
以前は、期限の切れた処方せんを持っていっても、調剤薬局から電話がかかり期限の延長を受けてくれたようですが、基金通報に以下の記載があり、できなくなりました。(ぽちさん情報)
Q 使用期間(処方せんの使用期間に欄に記載のない場合)を超えた処方せんについて、処方せんを発行した医師に連絡のうえ、使用期間を延長する旨の了承を得た場合には、この処方せんを調剤することができるのでしょうか。
A 調剤することはできません。
「処方せん使用期間」欄に年月日の記載がなく、交付の日を含めて4日を超えた(使用期間を超えた)処方せんについては、調剤してはならないとされているこ
とから、ご質問のように処方せんを発行した医師に確認し、口頭で使用期間の延長の了承を得たとしても同様の扱いとなりますのでご留意ください。
なお、「処方せんの使用期間」を超えた処方せんを持参された患者に対しては、再度、医療機関を受診のうえ、改めて処方せんの交付を受けてから来局していただくよう、受付窓口での対応をお願いいたします。
上記のことは調剤報酬の観点からのもののようですが、医療機関でも同様の扱いをする必要があるということです。
調剤薬局からの問い合わせで使用期間の延長をされていた医療機関では注意が必要です。
(ぽちさん談)
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- ぽちさんが厚生局に問い合わせをしてくださいました!
現在の保険算定上のルールでは「処方せん使用期間欄に年月日の記載がなく、交付の日を含めて4日を超えた
(使用期間を超えた)処方せんについては、調剤してはならない」とされています。この場合、患者は再度医療機関を受診して処方せんの交付を受けなければ保
険薬局にて調剤をうけることが出来ないということになり、保険医療機関では二度「院外処方せん」を交付し実際に行われる調剤は一度という整合性がない状況
となります。 上記事例の二度に渡る院外処方せんの交付について、どこまでが保険診療適応となるのでしょうか。以下に考えられる対応と疑問点を列記いたします。
@ 一回目、二回目とも保険適応となる。 (整合性を保つため診療報酬明細書に再交付の旨を記載?) A 一回目の処方せん交付料(期間を過ぎてしまったもの)について保険適応外とし患者負担を求める。 (この日の診療について処方せん料のみを自費扱いにした場合、混合診療にあたるのかどうかが疑問。 検査等を実施していた場合全て自費となるのか?) B 二回目の処方せん交付料を保険適応外とし患者負担を求める。 (自費で交付した処方せんに健康保険情報を記載し保険調剤を受けさせることに問題はないのかが疑問。 この場合、再診料などの扱いも自費となるのか?)
- やはりと言うか、想像していた通りのご返答をいただきました。
@については、まずありえません。
Aについては成立した診療報酬ですので、その内容を変更することは考えられません。
Bが一番考えられる対応ではありますが、問題がないわけではありません。
で、結局どうなのさ?どうすればいいのさ?
曰く「出来るだけ患者さんに負担がかからないようにすることを考えてください」
Bでいいの?問題ない?
曰く「再交付を受ける際は患者都合ということになるので全て患者負担になります」
一度も薬剤は受け取ってないのに薬剤も自費になっちゃうの?
曰く「厳密な回答を求められるとそうとしか言えないのでここでは避けておきますが、出来るだけ患者さんに負担が(以下同文)」
んじゃ、医療機関に判断は任せるのね?あとで「問題だ」とか言ってくんじゃないの?
曰く「それは何とも言えませんが、厳密な・・・(以下同文)」
喧々囂々・・・
一応、念の為に言っておくと、私はもっとちゃんと話してます(笑)
結局のところ
「使用期間が過ぎた処方せんは使用できないので再交付を受ける必要があるが、再交付に係る決まりが現在は無いため明確な返答は出来ない。医師会や薬剤師会などを通して働きかけたほうがいいと思います。」
ということです。
早いとこ、はっきりとした取り決めを出して欲しいですね。
よろしくお願いします。厚労省さん!
(ぽちさん談)
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