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| 両膝に関節内注射を施行した場合の算定は、どうなるのでしょうか? |
勤務先では、以下のように算定しています。
*関節腔内注射(右膝) 使用薬剤 ○点×1回 *関節腔内注射(左膝) 使用薬剤 ○点×1回
ちなみに、同じ薬剤を使用していても、同様の請求内容で行っています。
その理由は、 まとめて入力すると、審査の方が「手技料を2回算定している」と勘違いされることがある・・・とレセプト点検の方に言われたためです。
まあ、大丈夫だとは思いますが^^ゞ
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| 一日に両膝施行した場合、80点を2回算定しても良いという事でしょうか? |
両膝の病名があればそれぞれ算定できますよ。
関節腔内注射(右膝)+使用薬剤 ○点×1
関節腔内注射(左膝)+使用薬剤 ○点×1
となり、算定可能です
(投稿者 pipi さん) |
| 関節穿刺?関節腔内注射? |
- Q:同一の部位に関節穿刺と関節腔内注射が同時に算定できないので、今まで当院は関節腔内注射で算定していました。
しかし、先日医師から関節穿刺を算定して、関節腔内注射で使用した薬剤を処置薬剤として算定した方が点数が高いのではないかと言われました。注射薬剤を算定してよいのでしょうか?
- 処置薬剤として算定するのにはなんとなく抵抗がありますよね(^_^;)
注射区分で手技料なしで薬剤のみ算定し「関節腔内注射として使用」などのコメントを付記するというのはいかがでしょうか?
処置で「関節穿刺」を算定していればこれで行けると考えますが・・・
(回答者 ぽちさん)
当医院では、穿刺後薬剤注入した場合 処置コード算定しています。関節穿刺100点+薬剤(例えば アルツディスポ等)コメントの「関節穿刺後の関節内注
入 部位(右膝)」を一括りとして、別に 処置薬剤としてイソジン液(消毒薬)を部位のコメントを入れて算定しています。以前からこのように算定してます
が、査定を受けたことは、ありませんよ。
注射コードで算定した場合、外来管理加算が算定出来ます。処置コードで算定したら外来管理加算の算定ができないので、合計からすると注射コードが、高くなりますね (^^)
(回答者 シンビさん)
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| サイビクスディスポについて |
- Q:関注用のサイビクスディスポについてお尋ねします。週1回の3回注射ですが、レセプトには何かコメント(実施日など)は必要ですか?
- 実施日と左右別に算定可能ですので部位なども必ずコメントしています。
4回目は半年あけてなので、初診算定しないよう注意していますよ。
(回答者 kerokoさん)
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| 注射 |